行政書士宮下隆史事務所

保佐類型について|【浜松市】【成年後見制度】

  • メニュー
お問い合わせはこちら

浜松市 行政書士|成年後見制度 保佐類型について

浜松市 行政書士|成年後見制度 保佐類型について

2022/12/16

判断能力が不十分な本人のために取消ができたり(同意権・取消権)、本人に代わって契約をしたり(代理権)する人を、法律によって決める仕組みが法定後見制度です。

法定後見制度は更に「補助」「保佐」「後見」の3類型に分かれます。

 

今回は「保佐」についてみていきます。

 

保佐類型は精神上の障害によって判断能力が「著しく不十分」な人が該当し、本人を支援する人を「保佐人」と呼びます。

申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。民法第13条第1項の行為については、当然に保佐人に「同意権・取消権」が与えられます。

代理権については、別途申立てが必要で、具体的には代理行為目録で本人のために必要な代理代理行為を選択し、代理権を保佐人に与える申し立てを行います。代理行為については最終的に本人の同意を踏まえて、家庭裁判所が総合的に判断して決定されますし、「保佐人」についても家庭裁判所が選任します。

 

※民法13条の行為とは

・貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること
・金銭を借り入れたり、保証人になること
・不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること
・民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
・贈与すること、和解・仲裁合意をすること
・相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること
・贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること
・新築・改築・増築や大修繕をすること
・一定の期間を超える賃貸借契約をすること

 

 

浜松市で成年後見制度の利用をお考えなら「行政書士宮下隆史事務所」へご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
行政書士宮下隆史事務所
〒432-8023
静岡県浜松市中区鴨江2-57-1スーザンビル203
電話番号 : 053-455-3183
FAX番号 : 053-401-3173


成年後見を浜松市でサポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。