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浜松市 行政書士|成年後見制度 補助類型について

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浜松市 行政書士|成年後見制度 補助類型について

浜松市 行政書士|成年後見制度 補助類型について

2023/01/22

判断能力が不十分な本人のために取消ができたり(同意権・取消権)、本人に代わって契約をしたり(代理権)する人を、法律によって決める仕組みが法定後見制度です。

法定後見制度は更に「補助」「保佐」「後見」の3類型に分かれます。

 

今回は「補助」についてみていきます。

 

補助は、精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が不十分な方(本人)を保護(支援)するための手続です。申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
家庭裁判所が本人のために支援をする人(補助人)を選任し、補助人に当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権若しくは同意権(取消権)のいずれか又は双方を与えます。

 

補助開始の審判をするには、同意権の付与の審判又は代理権の付与の審判を同時にしなければならないので、申立人がその申立てをする必要があります。
なお、本人以外の方の請求により補助開始の審判をするに、本人の同意を得る必要があります。

 

浜松市で成年後見制度の利用をお考えなら、安心の行政書士宮下隆史事務所へご相談ください。

当事務所の行政書士宮下隆史は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの正規会員となっております。同センターは、会員になるに際し、万が一の場合に備え賠償責任保険への加入を義務付けており、会員である行政書士が支援者(成年後見人等)に選ばれた場合に、行政書士が行う後見業務について管理・指導を行います。また、同センターに所属する行政書士は同センターに対し3か月毎に業務報告を行う事が義務付けられております。安心してご相談ください。

 

 

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