行政書士宮下隆史事務所

浜松市 相続|相続手続きの期限

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浜松市 相続|相続手続きの期限

浜松市 相続|相続手続きの期限

2023/01/02

大切な方がお亡くなりになった後に、やらなければならない手続きは意外と多いものです。期限が決まっている手続きも多くあり、相続人の方がご自身で何もかもやろうとすると、負担が大きくなってしまい精神的にも苦痛に感じることがあります。行政書士は相続手続き全般において、きめ細かなサポートが可能です。相続手続きを行政書士に手伝ってもらうことで、手間や時間を大きく削減することができ、精神的な負担も軽くなります。

 

相続発生後に1年以内にやらなければならない手続きは以下の通りです。

 

【14日以内】

 ・世帯主変更届の提出

 ・国民健康保険資格喪失の届出

 ・後期高齢者医療資格喪失の届出

 ・葬祭費の支給申請

 ・年金受給権者死亡の届出

 ・ご遺族の国民健康保険資格取得の届出

 ・ご遺族の国民年金加入の届出

 

【3か月以内】

 ・被相続人の戸籍収集

 ・相続人の戸籍、印鑑証明書の取得

 ・相続関係説明図の作成

 ・法定相続情報一覧図の作成申請

 ・相続財産の調査、確定

 ・遺産分割協議書の作成

 ・金融機関への連絡と相続手続き

 ・生命保険の請求手続き

 ・不動産の相続登記

 ・相続放棄、限定承認の申請

 ・遺言書の確認・検認

 ・公共料金等の解約・契約者変更

 

【4か月以内】

 ・所得税の準確定申告

 ・遺品整理

 

【10か月以内】

 ・相続税申告

 

【1年以内】

 ・遺留分減殺請求

 ・遺族年金請求

 ・埋葬費の支給申請

 ・高額療養費の請求

 ・未支給年金の請求

 ・自動車の移転登録

 

浜松市で相続手続きのお手伝いなら、迅速・丁寧で安心な料金設定の行政書士宮下隆史事務所へお気軽にお問い合わせください。

 

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