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遺言書作成方法の選択|浜松市で遺言書作成

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遺言書作成方法の選択|浜松市で遺言書作成

遺言書作成方法の選択|浜松市で遺言書作成

2022/12/15

遺言書の作成理由・目的が明確になれば、次に遺言書の作成方法を決定する必要があります。遺言書の作成方法は【自筆証書遺言】【公正証書遺言】「秘密証書遺言】の3種が類あります。

 

それぞれの作成方法とメリット・デメリットをご紹介します。

 

【自筆証書遺言】

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し押印して作成します。

メリット

・作成が簡単 ・遺言書の内容を秘密に出来る ・書き直しも自由

デメリット

・紛失や変造、隠匿の可能性がある ・内容に不備があると遺言書が無効になる可能性がある ・訂正の方法が煩雑

 

【秘密証書遺言】

遺言者が証書に署名・押印した後、封筒に入れて封印して作成。公証役場で証明してもらい作成

メリット

・内容の秘密が守られる ・代書やパソコンでの作成も可能 ・低コスト

デメリット

・内容に不備があると遺言書が無効になる可能性がある

 

【公正証書遺言】

遺言者と証人2名で公証役場へ行き、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が記述して作成します。

メリット

・公証人が作成するので、身体的理由により文字を書けなくても作成可能 ・紛失や変造の可能性が極めて少ない ・不備等で無効になることがない ・検認が不要のため、相続開始後すぐに相続手続きできる

デメリット
・内容を秘密にできない ・費用がかかる ・手続きが煩雑

 

総合的に判断して、やはり【公正証書遺言】が最も適した方法であると思いますし、当事務所でも遺言書の作成は公正証書遺言をお勧めしています。

当事務所にご依頼いただければ、原案作成から公証人との折衝も全て当事務所にて行いますので、遺言書作成当日に公証役場に一回出向くだけで遺言書の作成が可能です。

 

浜松市で遺言書作成をお考えなら、【行政書士宮下隆史事務所】へ是非ご相談ください。

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