相続、遺言などご相談ください
相続等の様々なお悩みをスピード解決
身近な法律家である行政書士として、相続や成年後見など個人の生活に関連することから、建設業許可や法人設立など法人の事業に関連することまで、幅広くご相談に乗り問題解決をお手伝いします。ポイントを押さえたスピーディーな対応と明確でわかりやすい料金設定が相談者様に好評です。また、税理士や司法書士など実績豊富な専門家と連携を取っておりますので、登記や税申告などもワンストップでご支援いたします。法律に関連するあらゆるお悩みに寄り添えるパートナーとして、浜松市近隣の皆様をお支えしております。
アニメーションで紹介
安心と満足を生み出す多様な工夫
コンセプト
相談者様により高い満足度を感じていただけるよう、丁寧かつ迅速に業務に取り組むことはもちろん、
各専門家との連携や明朗な料金設定も大切にしています。
皆様が気になる点を回答と共に紹介
よくある質問
多く寄せられる質問をわかりやすい回答とセットでご紹介いたします。
制度や手続きについての理解を深めたり、依頼先の検討をしたりする際にお役立ていただけます。
- 他県の申請書を静岡県で使用することは可能ですか?
- はい、可能です。申請書に限らず、「自認書」や「使用承諾書」も自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているものであれば、静岡県警察以外の警察が作成した様式であっても、使用する事ができます。
- 何日で車庫証明を取得できますか?
- 基本的には普通車の場合は、中2日~3日 (申請日の翌日から数えて3営業日~4営業日目) 、軽自動車の場合は中1日 (申請日の翌日から数えて2営業日目) で交付されます。ただし引換券に記載されます交付予定日は中5日 (申請日の翌日から数えて6営業日目) ですので、中2日~3日をお約束するものではございません。また、上記は平日の午後4時までに申請できた場合で、それ以降は翌日申請と同一の取扱いとなります。お急ぎの場合はご注意くださいませ。
- 書類の有効期限について教えてください
- 「申請書」は申請日の日付を記入してしまった場合は、1週間以内であればそのまま使用可能です。「使用承諾書」「自認書」は記入日から3か月以内であれば申請書類として使用できます。「自動車保管場所 (車庫) 証明」は有効期限が証明日からおおむね1か月ですので、ご注意ください。
- 休日の対応は可能でしょうか?
- はい、弊所の受付は土日祝日も随時対応いたしております。ただし、土日祝日は警察署の申請窓口は開庁しておりませんので、ご注意ください。
実務経験にもとづくお役立ち情報を提供
ブログ
取り扱っている業務内容に関わるお役立ち情報をご紹介しています。
実務経験にもとづくリアルな内容が非常に興味深いと、皆様から好評を博しております。
安心してご依頼いただける環境を整備
当事務所の特徴
地域密着の行政書士として相続関連、自動車関連、ビザ関連など様々なお困りごとに浜松市で対応しております。スピーディーな対応や事前の料金提示などにより、安心して依頼できる環境づくりを心がけています。