【浜松市】【後見制度】|任意後見制度について
2022/10/12
今は元気だけど、将来が心配…。
もしも、判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。
そんなとき支援してくれる人と将来の約束をし支援内容を決め、 予め本人と支援者の間で任意に契約(委任契約)を結ぶ制度が「任意後見制度」です。
判断能力が不十分な人を保護する制度には「法定後見制度」もあります。法定後見制度との違いは、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度が法定後見制度であるのに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見制度です。つまり任意後見は判断能力がある程度(後見の意味が分かる程度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。
誰しも自分だけは認知症にならいと思いがちですが、我が国の認知症高齢者は、2012年時点で462万人に達しており、2025年には700万人を突破すると予想されていますから、油断は禁物です。加齢にともない身体能力が減退するのはやむを得ないことです。もしそうなったとしても、今までのように自宅で生活をしたい、望んでいた施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい…
そんな時に支援してくれる任意後見人を今から決めておくことが出来るのです。
任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。
浜松市で後見制度の利用をお考えなら、行政書士宮下隆史事務所へ是非ご相談ください。
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