<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>ブログ</title>
<link>https://daishoya-hamamatsu.jp/blog/</link>
<atom:link href="https://daishoya-hamamatsu.jp/rss/925079/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description></description>
<language>ja</language>
<item>
<title>浜松市 行政書士｜成年後見制度　補助類型について</title>
<description>
<![CDATA[
判断能力が不十分な本人のために取消ができたり（同意権・取消権）、本人に代わって契約をしたり（代理権）する人を、法律によって決める仕組みが法定後見制度です。法定後見制度は更に「補助」「保佐」「後見」の３類型に分かれます。今回は「補助」についてみていきます。補助は、精神上の障害（認知症，知的障害，精神障害など）によって判断能力が不十分な方（本人）を保護（支援）するための手続です。申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
家庭裁判所が本人のために支援をする人（補助人）を選任し、補助人に当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権若しくは同意権（取消権）のいずれか又は双方を与えます。補助開始の審判をするには、同意権の付与の審判又は代理権の付与の審判を同時にしなければならないので、申立人がその申立てをする必要があります。
なお、本人以外の方の請求により補助開始の審判をするに、本人の同意を得る必要があります。浜松市で成年後見制度の利用をお考えなら、安心の行政書士宮下隆史事務所へご相談ください。当事務所の行政書士宮下隆史は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの正規会員となっております。同センターは、会員になるに際し、万が一の場合に備え賠償責任保険への加入を義務付けており、会員である行政書士が支援者（成年後見人等）に選ばれた場合に、行政書士が行う後見業務について管理・指導を行います。また、同センターに所属する行政書士は同センターに対し３か月毎に業務報告を行う事が義務付けられております。安心してご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://daishoya-hamamatsu.jp/blog/detail/20230122094459/</link>
<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 10:16:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>浜松市　相続｜相続手続きの期限</title>
<description>
<![CDATA[
大切な方がお亡くなりになった後に、やらなければならない手続きは意外と多いものです。期限が決まっている手続きも多くあり、相続人の方がご自身で何もかもやろうとすると、負担が大きくなってしまい精神的にも苦痛に感じることがあります。行政書士は相続手続き全般において、きめ細かなサポートが可能です。相続手続きを行政書士に手伝ってもらうことで、手間や時間を大きく削減することができ、精神的な負担も軽くなります。相続発生後に１年以内にやらなければならない手続きは以下の通りです。【１４日以内】・世帯主変更届の提出・国民健康保険資格喪失の届出・後期高齢者医療資格喪失の届出・葬祭費の支給申請・年金受給権者死亡の届出・ご遺族の国民健康保険資格取得の届出・ご遺族の国民年金加入の届出【３か月以内】・被相続人の戸籍収集・相続人の戸籍、印鑑証明書の取得・相続関係説明図の作成・法定相続情報一覧図の作成申請・相続財産の調査、確定・遺産分割協議書の作成・金融機関への連絡と相続手続き・生命保険の請求手続き・不動産の相続登記・相続放棄、限定承認の申請・遺言書の確認・検認・公共料金等の解約・契約者変更【４か月以内】・所得税の準確定申告・遺品整理【１０か月以内】・相続税申告【１年以内】・遺留分減殺請求・遺族年金請求・埋葬費の支給申請・高額療養費の請求・未支給年金の請求・自動車の移転登録浜松市で相続手続きのお手伝いなら、迅速・丁寧で安心な料金設定の行政書士宮下隆史事務所へお気軽にお問い合わせください。
]]>
</description>
<link>https://daishoya-hamamatsu.jp/blog/detail/20230102104840/</link>
<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 12:14:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>保佐類型について｜【浜松市】【成年後見制度】</title>
<description>
<![CDATA[
判断能力が不十分な本人のために取消ができたり（同意権・取消権）、本人に代わって契約をしたり（代理権）する人を、法律によって決める仕組みが法定後見制度です。法定後見制度は更に「補助」「保佐」「後見」の３類型に分かれます。今回は「保佐」についてみていきます。保佐類型は精神上の障害によって判断能力が「著しく不十分」な人が該当し、本人を支援する人を「保佐人」と呼びます。申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。民法第13条第1項の行為については、当然に保佐人に「同意権・取消権」が与えられます。代理権については、別途申立てが必要で、具体的には代理行為目録で本人のために必要な代理代理行為を選択し、代理権を保佐人に与える申し立てを行います。代理行為については最終的に本人の同意を踏まえて、家庭裁判所が総合的に判断して決定されますし、「保佐人」についても家庭裁判所が選任します。※民法１３条の行為とは・貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること
・金銭を借り入れたり、保証人になること
・不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること
・民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
・贈与すること、和解・仲裁合意をすること
・相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること
・贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること
・新築・改築・増築や大修繕をすること
・一定の期間を超える賃貸借契約をすること浜松市で成年後見制度の利用をお考えなら「行政書士宮下隆史事務所」へご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://daishoya-hamamatsu.jp/blog/detail/20221216211757/</link>
<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 22:15:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>遺言書作成方法の選択｜浜松市で遺言書作成</title>
<description>
<![CDATA[
遺言書の作成理由・目的が明確になれば、次に遺言書の作成方法を決定する必要があります。遺言書の作成方法は【自筆証書遺言】【公正証書遺言】「秘密証書遺言】の３種が類あります。それぞれの作成方法とメリット・デメリットをご紹介します。【自筆証書遺言】遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し押印して作成します。メリット・作成が簡単・遺言書の内容を秘密に出来る・書き直しも自由デメリット・紛失や変造、隠匿の可能性がある・内容に不備があると遺言書が無効になる可能性がある・訂正の方法が煩雑【秘密証書遺言】遺言者が証書に署名・押印した後、封筒に入れて封印して作成。公証役場で証明してもらい作成メリット・内容の秘密が守られる・代書やパソコンでの作成も可能・低コストデメリット・内容に不備があると遺言書が無効になる可能性がある【公正証書遺言】遺言者と証人２名で公証役場へ行き、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が記述して作成します。メリット・公証人が作成するので、身体的理由により文字を書けなくても作成可能・紛失や変造の可能性が極めて少ない・不備等で無効になることがない・検認が不要のため、相続開始後すぐに相続手続きできるデメリット
・内容を秘密にできない・費用がかかる・手続きが煩雑総合的に判断して、やはり【公正証書遺言】が最も適した方法であると思いますし、当事務所でも遺言書の作成は公正証書遺言をお勧めしています。当事務所にご依頼いただければ、原案作成から公証人との折衝も全て当事務所にて行いますので、遺言書作成当日に公証役場に一回出向くだけで遺言書の作成が可能です。浜松市で遺言書作成をお考えなら、【行政書士宮下隆史事務所】へ是非ご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://daishoya-hamamatsu.jp/blog/detail/20221215060201/</link>
<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 06:34:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>法定後見制度とは</title>
<description>
<![CDATA[
私たちは生活の中で常に「契約を結ぶ」という行為を行っています。例えば、買い物をするのは「売買契約」ですし、他にも消費貸借契約や賃貸借契約など様々な契約を結びながら、社会生活や日常生活を送っています。契約を結ぶためには、自分の行為の結果がどのようなものになるのかを判断する「判断能力」が必要となりますが、この判断能力が不十分な場合は、不利益を被ってしまう場合があります。そうならないようにするために、その人のために取消ができたり（同意権・取消権）、その人に代わって契約をしたり（代理権）する人が必要になりますが、それを他の誰かに依頼するとしても、すでに判断能力が不十分になっているので、任意後見契約のように契約によって依頼することができません。
そこで、法律がそのような役割を担う人を決める仕組みが法定後見制度です。法律によって、支援者を定めることから、法定代理人という位置づけになります。この法定後見制度利用の要件である判断能力の有無や程度については家庭裁判所が判断します。成年後見制度は大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。さらに法定後見制度には「補助」「保佐」「後見」の３類型があります。
]]>
</description>
<link>https://daishoya-hamamatsu.jp/blog/detail/20221129231317/</link>
<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 06:38:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>任意後見制度</title>
<description>
<![CDATA[
今は元気だけど、将来が心配…。
もしも、判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。
そんなとき支援してくれる人と将来の約束をし支援内容を決め、予め本人と支援者の間で任意に契約（委任契約）を結ぶ制度が「任意後見制度」です。判断能力が不十分な人を保護する制度には「法定後見制度」もあります。法定後見制度との違いは、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度が法定後見制度であるのに対し、保護を必要とする人が、自分の意思（契約）によって後見人を選任するのが任意後見制度です。つまり任意後見は判断能力がある程度（後見の意味が分かる程度）ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。誰しも自分だけは認知症にならいと思いがちですが、我が国の認知症高齢者は、2012年時点で462万人に達しており、2025年には700万人を突破すると予想されていますから、油断は禁物です。加齢にともない身体能力が減退するのはやむを得ないことです。もしそうなったとしても、今までのように自宅で生活をしたい、望んでいた施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい…そんな時に支援してくれる任意後見人を今から決めておくことが出来るのです。任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。浜松市で後見制度の利用をお考えなら、行政書士宮下隆史事務所へ是非ご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://daishoya-hamamatsu.jp/blog/detail/20221012203442/</link>
<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 22:39:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>遺言書を作成する目的</title>
<description>
<![CDATA[
うちは財産少ないから…遺言書の話をするとよく耳にする言葉ですが、数百万の遺産をめぐって骨肉の争いになる事もありますし、仲の良かった兄弟姉妹が相続が発生した途端に仲違いするなんてこともあります。ご自身に万が一の事があった場合、あなたの財産は誰が引き継ぐか考えたことはありますか？またはどなたにご自分の財産を引き継がせたいですか？遺言書を作成しておくことで、未然に防ぐことが出来る相続トラブル。相続を「争族」にしないために遺言書の作成は有効な手段です。遺言書を作成する一般的な目的は次の三つと言われています。１．財産を遺す人の意思を実現するため２．相続トラブルの発生を未然に防止するため３．相続手続きを円滑に行うためこの三つの中でも特に１.が一番大きな目的となります。あなたが亡くなった時に何を誰にどのくらい遺すのかを明確にする必要があります。浜松市で遺言書作成をお考えなら迅速丁寧なサービスの行政書士宮下隆史事務所に是非ご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://daishoya-hamamatsu.jp/blog/detail/20220926143423/</link>
<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:52:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>ホームページ公開いたしました。</title>
<description>
<![CDATA[
この度、行政書士宮下隆史事務所は新たなホームページ公開いたしました。ブログを通じて様々なお役立ち情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします。
]]>
</description>
<link>https://daishoya-hamamatsu.jp/blog/detail/20220926143236/</link>
<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:33:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
