就労ビザについて|浜松市 行政書士
2023/01/22
「就労ビザ」は正式な名称ではありません。外国人が日本で働くために取得しなければならない「在留資格」の事を一般的に就労ビザと呼びます。
就労可能な在留資格としては
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職(1号、2号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(1号、2号)、技能実習(1号、2号、3号)、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
など、全部で24の在留資格があります。
中でも
1.技術・人文知識・国際業務
2.技能又は特定技能
3.企業内転勤
4.経営・管理
5.インターンシップ(特定活動、その他)
の5種類のいずれかに該当するケースがほとんどです。
浜松市でビザの取得・変更をお考えなら、申請取次行政書士である「行政書士宮下隆史事務所」へお任せください。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。 申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
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行政書士宮下隆史事務所
〒432-8023
静岡県浜松市中区鴨江2-57-1スーザンビル203
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深い知見で浜松市でビザ取得支援
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