浜松 行政書士|日本人の配偶者等ビザについて
2023/01/14
日本人の配偶者等ビザは、日本人の一定の家族を受け入れるために認められる在留資格です。
国際結婚した場合、日本で一緒に暮らすためには配偶者ビザが必要です。在留中に行うことのできる活動の範囲に制限はありません。
日本人の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。
配偶者ビザの手続きは、立証・証明資料をそろえる責任は当然ながら申請者側にありますので、ご自身で手続きをすると思いのほか難しく、書類不備や説明不足で不許可になるケースがよくあります。
海外からの外国人配偶者呼び寄せは、偽装結婚の増加に伴って審査の厳しさを増しており、不許可になりやすいので行政書士や弁護士等の専門家のサポートを受けられたほうが賢明かと思われます。
不許可になりやすく専門家のサポートを受けた方が良い場合
・夫または妻(日本人)の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など)
・離婚歴が複数(多数)ある場合
・夫婦の年齢差が大きい場合
・結婚紹介所等のお見合いによる結婚の場合
・出会いが、スナック、キャバクラや出会い系サイトの場合
・交際期間が短い
・結婚式を行っていない場合や、交際歴を証明できる写真等がない場合
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