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日本人と離婚したらビザはどうなるのか?

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日本人と離婚したらビザはどうなるのか?

日本人と離婚したらビザはどうなるのか?

2022/11/11

日本人と離婚したら、ビザはどうなりますか?

というご質問を頂きます。
離婚すると「日本人の配偶者」ではなくなるので、「日本人の配偶者ビザ」のままでは日本にいられません。

 

外国人が離婚した場合には、2週間以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届出をしなければならないとともに、6か月以内に、何かしら別のビザに変更しなければなりません。
この2週間以内の届出が遅れると、その後の在留資格変更申請での審査で不利に扱われます。

 

離婚又は死別後、本国に帰らない場合は、日本人配偶者ビザの期限が残っているからといって、期限ギリギリまで放置していると、期限直前に変更申請しても審査がかなり不利になります。


離婚又は死別したら、速やかにどうするか決めなければなりません。

可能性としては以下の5つがあります。

① 「定住者」(告示外定住)
② 再婚による「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」
 ※女性の場合は、自国の待婚期間を考慮
③ 学歴や実務経験がある場合は「技術・人文知識・国際業務」
④ 500万円以上の資力がある場合は「投資・経営」
⑤ 日本語学校、専門学校、大学への入学による「留学」
 ※ 学校によっては、入学可能年齢、入学時期等を考慮

 

「定住者」(告示外定住)は、条件を満たせば必ず許可が出るものではありませんので、不許可の場合も想定し、他の在留資格も考える必要があります。

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