行政書士宮下隆史事務所

永住ビザ

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【浜松市】【行政書士】|永住ビザについて

【浜松市】【行政書士】|永住ビザについて

2022/10/08

永住者とは法務大臣が永住を認める者で、生活の本拠を生涯日本に置く者のことを言います。この在留資格「永住者」を取得することで、日本において行うことのできる活動に制限がなくなり、日本国内の法律の範囲内で活動ができるようになります。この資格はいきなり申請することはできず、原則として他の資格で10年以上日本に滞在し(条件により、一部この期間が短縮されます)他の資格から「永住者」への永住許可申請をすることになります。

 

永住ビザのメリット

永住許可を受けると、在留期間の制限が無くなります。
※在留カードには有効期限があり、更新が必要です

永住許可を受けると、在留活動に制限が無くなりますので、どのような職業に就く事も出来ます。

退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利に扱われるといえます。

配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。

商取引をはじめ社会生活の上で信用が得られるため、住宅ローンや銀行の融資などが受けやすくなります。

 

永住ビザ取得の条件

素行が善良であること。
※犯罪歴や納税状況で判断されます

独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
※収入があることや、資産や技能がある

現在持っているビザが最長の在留期間であること。

10年以上継続して日本に在留していること。

 

10年日本にいなくても下記条件なら永住申請が可能です!

「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」

結婚してから3年日本に在留していれば可能です。

海外で結婚した場合は、結婚後3年経過し、かつ日本に1年以上在留していれば可能です。

「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の子

引き続き1年以上日本に在留していれば可能です。

「定住者」の在留資格を持っている方

定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していれば可能です。

「難民認定」を受けている方

引き続き5年以上日本に在留していれば可能です。

 

浜松市で永住ビザ取得をお考えなら、迅速丁寧で安心な料金設定の行政書士宮下隆史事務所へご相談ください。

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